法人様向けサービスについて
R Lab(アールラボ)では、人事労務担当者様の負担軽減、
メンタル不調者の早期発見・予防を行うことで
事業者様が抱えるメンタルヘルスに関する課題の解決を支援いたします。
R Labによる支援
R Labでは、メンタル不調者の早期発見・予防を目的として事業者様向けに
対面・電話・メールによりカウセリングを受けられるサービスを提供します。
<例>
・心の健康問題を抱えた労働者への個別対応
・労働者の個人情報の保護への配慮
・人事労務担当者との連携による労働者への適切な対応の検討
・家庭など、職場以外のストレス要因の発見・解決に向けた支援
対面・電話・メールによりカウセリングを受けられるサービスを提供します。
<例>
・心の健康問題を抱えた労働者への個別対応
・労働者の個人情報の保護への配慮
・人事労務担当者との連携による労働者への適切な対応の検討
・家庭など、職場以外のストレス要因の発見・解決に向けた支援
ストレスチェック制度実施に向けて
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を
改正する法律により、常時使用する労働者へのストレスチェックと
面接指導の実施等が事業者の義務となります。
(平成27年12月1日 施工)
高ストレスと評価された労働者から申出があった際には医師による面接指導を
行うことが事業者の義務となります。
※ストレスチェック制度に関する補足※
■平成27年12月1日の施工後、1年以内(平成28年11月30日まで)に
ストレスチェックを実施する必要があります。
■ストレスチェックや面接指導の費用についても、事業者が負担すべきと定められています。
(労働者数 50人”未満”の事業者には費用を助成する制度が設けられています)
▽(外部リンク)厚生労働省 – 政策について
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり
▽(外部リンク)ストレスチェック制度説明資料(PDF)
ストレスチェック制度説明資料
労働者に対し、相談窓口の確保・相談しやすい環境作りをご検討の事業者様は
お問い合わせください。
改正する法律により、常時使用する労働者へのストレスチェックと
面接指導の実施等が事業者の義務となります。
(平成27年12月1日 施工)
高ストレスと評価された労働者から申出があった際には医師による面接指導を
行うことが事業者の義務となります。
※ストレスチェック制度に関する補足※
■平成27年12月1日の施工後、1年以内(平成28年11月30日まで)に
ストレスチェックを実施する必要があります。
■ストレスチェックや面接指導の費用についても、事業者が負担すべきと定められています。
(労働者数 50人”未満”の事業者には費用を助成する制度が設けられています)
▽(外部リンク)厚生労働省 – 政策について
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり
▽(外部リンク)ストレスチェック制度説明資料(PDF)
ストレスチェック制度説明資料
労働者に対し、相談窓口の確保・相談しやすい環境作りをご検討の事業者様は
お問い合わせください。